大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1163 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

被告人は現在における心境及び家庭の事情を開陳し、過を再びしないことを誓つ

て、寛大な判決を求めるのである。しかし、上告審では、原判決に違法の点があつ

てこれを破棄し自判する場合の外、原判決の言渡した刑を変更することは、法律上

許されないのである。しかるに職権調査をしても原判決に違法の点あることを発見

し得ない本件では被告人の所望を容れるに由ない。所論は結局事実審である原審が

その裁量権の範囲で適法になした刑の量定を非難するに帰着し、上告適法の理由と

ならない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官松本武裕関与

昭和二五年一一月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

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